■屋外広告物とは何か
「屋外広告物」とは、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告板、広告塔、建物その他の工作物等に提出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」と、屋外広告物法により定義されています。
このため、商業広告だけでなく、常時又は一定の期間継続して屋外で表示されるものであれば、その表示する内容にかかわらず屋外広告物に該当します。
屋外広告物の種類
屋外広告物に該当しないもの(例)
屋外広告物制度について 上記 石川県の情報より引用
行政の施工により規程以上の屋外広告物に対して許可申請が必要です(屋外広告士 3年更新)